海賊禁止令
天正16年(1588)7月8日、豊臣秀吉は全国に刀狩令と海賊禁止令を発しました。海賊禁止令は3ヵ条からなり、第1条「諸国海上において賦船の展、堅く停止の処、こんど備後伊予両国の間、伊津喜嶋(いつきじま)にて盗船つかまつるの族、これあるの由、聞こしめされ曲事に思しめされし事」とあり、第2条と第3条は、全国の船頭、猟師など住民を、その地で管轄して犯罪をおかさぬようにすることとを命じています。海賊行為が行われれば、その地の領主の知行を召し上げるという厳しいものでした。この令以後、従来海賊をおこなっていた者は、船員や漁師としての生業(なりわい)に専念するようになり、「海賊衆」の姿はほとんどみられなくなりました。
この年の9月8日、秀吉から小早川隆景に対して「能島氏が最近海賊を働いたとかいうが言語道断の行為だ」という書状が出されています。小早川隆景に処置は任せられましたが、「野島(武吉)が海賊行為を働いているようだから処分し、赤間(あかま)関以東に居住させてはならない」という秀吉からの厳命があり、武吉は周防(現山口県)の日本海側にある大津郡に移住しました。
文禄・慶長の役
小早川隆景(こばやかわたかかげ)に仕えた武吉(たけよし)と元吉(もとよし)、景親(かげちか)は、秀吉の朝鮮出兵に際して兵たちを輸送し、海上警固の仕事に当りました。
文禄元年(1592年)には、小早川兵1万、久留米兵1500、立花兵2500その他併せて1万5000の大軍を朝鮮に送りました。そののち、この年の6月には、茂渓津(ムジェンシン)の城砦が孫仁甲の率いる300余の襲撃を受けたときにこれを死守。景親は足に重傷を負いますが、任務をまっとうしたことで毛利氏より感状と褒美が送られています。
一方、来島通総(くるしまみちふさ)と兄の得居通之(とくいみちのり)は、四国の諸大名によって構成された5番隊に組み入れられて渡海しました。しかし、李舜臣(イ・スンシン)軍のもつ朝鮮火砲の威力や亀甲(きっこう)船の登場などにより、日本水軍は連敗を続けました。6月6日、李舜臣軍に遭遇した時、矢を射られて戦死した人物が来島通総の兄・得居通之ではないかともいわれています。文禄の役の後に小早川隆景が隠居。景親は養嗣子・秀秋(ひであき)に仕えていましたが、秀秋のもとを辞して、毛利輝元(もうりてるもと)に仕えました。輝元は、景親に安芸(あき)蒲刈(かまがり)島を与えています。
文禄2年(1593)から始まった日本軍と明軍との講和は不調に終わり、慶長2年(1597)から「慶長の役」が始まります。来島通総は、6番隊に編成され、約600人を率いて出動しました。この年の9月16日、「鳴梁(ミョンリャン)の海戦」の最中、通総が矢傷を負って戦死します。37歳の若さでした。
芸予諸島から退去を命ぜられていた能島村上氏の当主・元吉は、慶長3年(1598)に秀吉が死去すると再び瀬戸内に帰ることができました。毛利輝元から竹原を所領として与えられ、安芸の鎮海山(ちんかいざん)城に拠りました。 |